消防安第16号
平成17年1 月25日
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上規格を定める省令の公布
記
第1 住宅用防災警報器の構造及び機能に関する事項
住宅用防災警報器の備えるべき構造及び機能を定めたこと。 (第3条関係)
1 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
2 取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
3 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
4 火災警報は、次によること。
(1)警報音(音声によるものを含む。以下同じ。 )により火災警報を発する
住宅用防災警報器における音圧は、定められた電圧及び条件において測
定した値が、70デシベル以上であり、かつ、その状態を 1分間以上継続できること。
(2)警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
5 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、次によること。
(1)電池の交換が容易にできること。
(2)住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
6 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常を72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
第2 住宅用防災警報器の附属装置に関する事項
住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないことを定めたこと。(第 4 条関係)
第3 住宅用防災警報器の適合すべき試験に関する事項
住宅用防災警報器が適合すべき試験として、気流試験、外光試験、周囲温度試験等を定めたこと。(第5条関係)
第4 住宅用防災警報器の感度に関する事項
イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感度の基準を定めたこと。(第6条及び第7条関係)
第5 住宅用防災警報器の表示に関する事項
住宅用防災警報器には、住宅用防災警報器という文字、交換期限(自動試験機能を有するものを除く。 ) 、住警器等規格省令に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の名称等を見やすい箇所に消えないように表示することを定めたこと。(第8条関係)
第6 住宅用防災報知設備の補助警報装置に関する事項
1 補助警報装置の火災警報について、 次のとおり定めたこと。 (第9条関係)
(1) 警報音により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置 (以下「補助警報装置」という。 )における音圧は、定められた電圧及び条件において測定した値が、70デシベル以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
(2)警報音以外により火災警報を発する補助警報装置にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
2 補助警報装置には、補助警報装置という文字、製造年、製造事業者の氏名又は名称、住警器等規格省令に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の名称を見やすい箇所に消えないように表示すること。(第10条関係)
第7 基準の特例に関する事項
新たな技術開発に係る住宅用防災警報器及び補助警報装置並びに外国において製造された住宅用防災警報器について、住警器等規格省令に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合における技術上の規格の特例を定めたこと。(第11条関係)
第8 運用上の留意事項
1 住宅用防災警報器が住警器等規格省令に適合していることを消防本部等において確認する必要が生じた場合は、5に示す日本消防検定協会の表示等を参考として確認することが一般的であると見込まれるが、当該表示等がない場合は、必要に応じ、当該住宅用防災警報器の製造事業者にその性能の確認方法を問い合わせる等により確認すること。
なお、規格に適合しない住宅用防災警報器に関する情報を把握した場合は、消防庁防火安全室まで連絡すること。
2 警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の補助警報装置における具体的な警報の報知の方法としては、閃光や振動が考えられること。
3 連動型住宅用防災警報器(他の住宅用防災警報器と連動して火災警報を発することができる附属装置を有する住宅用防災警報器をいう。 ) の当該附属装置は、連動することを以って機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置とはならないこと。
4 住宅用防災警報器等の交換期限は、出荷時等を起点として最大10年を目途として「年月」を明示するものであること。
5 住宅用防災警報器等が住警器等規格省令に適合していることを第三者が確認した旨の表示等を行う場合は、住警器等規格省令に定める試験を実施できる設備及び機器を有する法人等が住警器等規格省令に適合していることを確認する必要があること。これまで日本消防検定協会が消防法第21条の36第 1 項第6号に基づいて行っている鑑定もこれに該当することとなるが、当該協会による鑑定を受けた住宅用防災警報器及び補助警報装置には、引き続き、別図の表示が付されるものであること。
6 住警器等規格省令第11条の規定による住宅用防災警報器又は補助警報装置の性能等の判断に際しては、当該住宅用防災警報器等の総合的な性能等を確認して行うこととしており、住警器等規格省令に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めたものについては、各消防機関あて通知する予定であること。
7 イオン化式住宅用防災警報器及びイオン化式感知器は、改正後の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」 (昭和 32 年法律第167 号。 )第 2 条第3項に定める放射性同位元素装備機器に該当することとなる予定であるが、同法に基づく廃棄等に係る規制の内容については、当該法律に係る政省令等が公布された後に通知する予定であること。
8 住警器等規格省令の公布に伴い、 「火災予防条例(例)の一部改正について(通知) 」 (平成 16 年 12 月 15 日付け消防安第 227 号)の別添(○○市(町・村)火災予防条例(例))のうち、次のとおり改めること。
○ 第 29 条の3第4項の表中
・ 「平成○○年総務省令第○○号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。 )第○条第○号」を「 (平成 17 年総務省令第 11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。 )第2条第4号」とし、 ・ 「住宅用防災警報器等規格省令第○条第○号」を「住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号」とすること。
○ 第 29 条の3第6項第5号中
・ 「第○条第○号」を「第2条第5号」とすること。