住宅用火災警報器の設置場所

市区町村の条例では、地域によって住宅用火災警報器を設置しなくてはいけない場所が違っています。
しかし、火災が起きたときの煙や熱の発生の経路、特性は地域によって変わることはありません。
また、火災がどこで発生するのかは、地域によって大きく違うこともないでしょう。

そのため、住宅用火災警報器は、下記のように取り付けるのが良いと思います。

 

住まいのすべての部屋、台所、階段に住宅用火災警報器を取り付けるのが理想

1つ3,000円程度から購入できる、住宅用火災警報器。最近は、10年間の寿命があるものが一般的ですが、この場合のコストは、1つ当たり月額30円ほどに過ぎません。


安全・安心のため、居室・寝室・台所など全ての部屋と、階段・廊下に、住宅用火災警報器を設置することを、オススメします。

 

必ず、住宅用火災警報器を設置しなくてはならない場所

寝室 と、 階段 には、必ず住宅用火災警報器を設置する必要があります。
寝室とは、就寝に使っている部屋のことで、子供部屋や老人の居室も大正です。

2階建ての場合、2階の階段部分に設置します。
つまり、2階の階段を上りきったところです。

3階建て以上の場合には、寝室がある階から、2つ下の階段に 設置します。
例えば3階建ての物件で、3階のみに寝室がある場合には、3階と1階の階段に火災警報器を設置します。

3階建ての物件で、2階のみに寝室がある場合には、2階部分の階段に火災警報器を設置します。

3階建ての物件で、1階のみに寝室がある場合には、最上階である3階部分の階段に火災警報器を設置します。

 

また、寝室を除く居室(床面積7m2以上)が、5つ以上ある階の廊下にも、住宅用火災警報器を設置する必要があります。

 

市区町村の条例によって、住宅用火災警報器を設置しなくてはならない場所

台所その他の居室への設置義務は、市区町村の条例によって異なっています。
詳しくは、最寄の消防署にお尋ね下さい。

 

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