○総務省令第138号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の7の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。
平成16年11月26日
総務大臣麻生太郎住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
(趣旨)
第1条
この省令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条の7の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 住宅用防災警報器令第5条の6 第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。
- 住宅用防災報知設備令第5条の6 第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。
- イオン化式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
- 光電式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
- 自動試験機能 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
- 補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第十九号)第2条第七号に規定するものをいう。第八条において同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
(他の住宅との共用部分)
第三条
令第5条の7第1項第1号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供(されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分とする。
(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)
第四条
令第5条の7第1項第1号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
- 令第5条の7第1項第1号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条の三第1号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
- 令第5条の7第1項第1号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
- 令第5条の7第1項第1号イ若しくはロ又は前二号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
イ 廊下
ロ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
(閉鎖型スプリンクラーヘッド)
第5条
令第5条の7第1項第3号の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内のものとする。
(設置の免除)
第6条
令第5条の7第1項第3号の総務省令で定めるときは、スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ令第12条又は令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときとする。
(住宅用防災警報器に関する基準)
第7条
令第5条の7第2項の規定により、第3条から前条までに規定するもののほか、住宅用防災警報器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
- 令第5条の7第1項第1号ロに定める階段にあつては、住宅用防災警報器は、当該階段の上端に設置すること。
- 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
イ 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
ロ 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分 - 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。
- 住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
住宅の部分 住宅用防災警報器の種別 第5条の7 第1項第1号イ及びロ並びに第4条 第1号、第2号並びに第3号ロ及びハに掲げる住宅の部分 光電式住宅用防災警報器 4条第3号イに掲げる住宅の部分 イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器 - 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
- 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。
- 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
- 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
- 自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
- 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備に関する基準)
第8条
令第5条の7 第2項の規定により、第3条から第6条までに規定するもののほか、住宅用防災報知設備の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
- 感知器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
住宅の部分 感熱器の種別 第5条の7第1項第1号イ及びロ並びに第4条1第号、第2号並びに第3号ロ及びハに掲げる住宅の部分 光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令17条第2項で定める1種又は2種の試験に合するものに限る。この表において同じ。) 4条第3号イに掲げる住宅の部分 イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 - 受信機は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
- 令第5条の7第1項第1号に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
- 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
- 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。
イ 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
ロ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。 - 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
2 前条第1号から第3号まで、第五号、第九号及び第十号の規定は感知器について、同条第6号から第8号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
附則
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。