住宅性能表示における火災時の安全

住宅性能表示における、「火災時の安全」については、以下の4項目があります。

 1. 感知警報装置設置等級
 2. 3階の脱出対策
 3. 耐火等級(開口部)
 4. 耐火等級(開口部以外)

この中で、火災警報器が関係してくるのが、「感知警報装置設置等級」です。

 

感知警報装置設置等級とは?

感知警報装置設置等級は、大きく以下の基準で分類されます。

等級1:等級2に満たないもの
等級2:住宅用火災警報器を、台所等ともう一ヶ所に設置する程度の水準
等級3:住宅用火災警報器を、台所等・全居室・階段に設置する程度の水準
等級4:自動火災報知設備等を、台所等・全居室・階段に設置する程度の水準

 

感知警報装置設置等級の基準

 等級 2等級 3等級 4
機器 住宅用火災警報器等 自動火災報知設備等



設置部分 ・全ての台所等
・居室、廊下、階段のうち1つ
・全ての台所等・居室・階段
種別 ・台所等:熱式(差動式以外)または煙式
・居室 :熱式または煙式
・階段 :煙式
・廊下(等級2のみ):煙式
・天井高4m以上の居室:煙式
取付位置 ・天井面の中央付近に設置
感度等 ・消防法の感知器等規格省令に定める感度



音響性能 ・1mで 70dB以上の警報音を 1分間継続できるもの
設置場所 感知を行う部分と同じ位置に設置
(住宅用火災警報器は感知部分と警報部分が一体)
・各階に1つ以上設置
・各階において床面積150m2(音圧が85dB以上の場合は350m2)当たり1つ以上設置


 

住宅用火災警報機等とは

住宅の火災により生ずる熱、煙を利用して自動的に火災の発生を感知し、当該警報器の設置場所又はその設置場所近隣にいる者に火災が発生した旨の警報を発することができるもので、感知を行う部分と警報を行う部分が一体化しているものをいいます。

 


自動火災報知設備等とは


消防法施行規則第23条から24条の2までに基づくもののほか、全ての感知を行う部分から、全ての警報を行う部分へ火災信号を送ることができる感知警報装置をいいます。


 


台所等とは


台所のほか、周囲と天井から40cm以上のたれ壁などで区画され、こんろその他火を使用する設備または器具を設けた部分をいいます。


 


居室とは


居室とは、継続的に使用する室であり、居間、食堂、台所、寝室、子供室、応接室等がこれにあたります。


浴室、洗面所、便所、納戸、廊下、階段室、玄関などは居室に含まれません


 


取付け位置とは


原則として天井面の中央付近に設置して下さい。やむを得ず壁面に設置する場合は、天井に設置する場合と同等の感知が可能であると確かめられたものを、天井面の下15cmから50cmまでの範囲に設置して下さい。


ただし、2階建て以上の住宅で、廊下に設置する場合は、階段付近に設置して下さい。


 


感度等とは


感知を行う部分は、次の a ~ dを満たす必要があります。


a. 熱式及び煙式の住宅用火災警報機の感度は、感知器の種類ごとに作動試験及び不作動試験に適合すること。


b. 感度を調整する機能を有するものの感度調整範囲は、感知器の種別に応じaに定める感度の範囲内とすること。


c. 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。


d. 気流、外光等により非火災報を発しないよう措置すること。


 

 

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